不動産売却・賃貸管理コラム

不動産を売却したときにかかるのはどんな税金?

不動産を売却する際には、税金の支払いがつきものです。
しかし、どういった種類の税金をどれだけ支払うのかは、とくに初めて売るという方にとっては、わかりにくい部分があります。
とは言っても、いくら徴収されるのか事前に確かめておかないと、あとで多額の請求がきて慌てることにもなりかねません。
今回は、不動産売却時に支払うべき税金についてご紹介します。

こんなにあるの?不動産売却時に発生する税金の種類

土地や家などが売れたときに課される税金はなんと6種類もあります。
どんなケースでも発生するのが、印紙税と登録免許税で、これは利益が出ても出なくても支払わなければなりません。
印紙税は契約書に貼付する収入印紙に、登録免許税は名義の変更にかかります。
なお、不動産会社へ支払う仲介手数料へ対する消費税も当然支払わなくてはなりません。
一方、利益に対して発生するのが、所得税・住民税・復興特別所得税の3種類です。
なお、建物や土地が売れたときに生じる利益に対する所得税と住民税は、給与所得や事業所得とは切り離して計算される「分離課税」となります。

不動産売却時に税金が発生するケースとは?譲渡所得税の計算方法

土地や建物が売れたときの利益を譲渡所得といいますが、それに課される所得税・住民税・復興特別所得税の3つを総称したものが譲渡所得税です。
それでは、これらはいったいどのように計算されるのでしょうか。
譲渡所得は、土地や建物が売れた金額から取得費用と譲渡費用を引いたものです。
もしこれがマイナスなら譲渡所得税はかかりませんが、プラスだったのであれば、そこから特別控除額を引いた金額に譲渡所得税を支払うことになります。
譲渡所得税を算出するための税率は、対象となる不動産の使い道や保有していた期間によって異なることも知っておきましょう。

気になる税金!不動産の売却で譲渡所得が出た場合の住民税は?

地方税である住民税は、1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して、その次の年の1月1日に、現住所がある自治体から徴収されるものです。
このときの税率は一律に10%と定められていて、いくつかの控除がなされてから、給料から天引きという形で支払います。
家や建物が売れて生じた利益に対しての税率は、保有していた期間が5年以下であれば9%、それを超える場合は5%です。
そのため、土地や建物を売るときはそのタイミングがとても重要になります。

まとめ

不動産を売却したときに生じる利益のことを譲渡所得と呼びますが、それに対して譲与所得税や住民税が課されます。
そして、その税率はどれくらいの間保有してきたのかによって大きく異なります。
もし売ることを考えているのであれば、保有していた年数がどれくらいか確かめてからのほうが良いでしょう。
私たち高槻ホームは、大阪北摂地域を中心にさまざまな物件を取り扱っております。
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