火災はいつ起きるか予測ができないものです。
もし、借りている住宅が火事になった場合、建物の損失を原状回復させるための費用と家財の修理などの費用を用意できる方法があります。
これを火災保険と呼び、万が一の時に役立つ補償内容が含まれています。
ここでは、賃貸住宅における火災保険加入の必要性についてをまとめてみました。
賃貸住宅用に加入できる火災保険の種類と補償内容
まず、この保険に法律での加入義務はありません。
しかし、住宅を借りる際にオーナーから必ず加入を求められます。
なぜなら失火責任法により、出火元の住人に対して損失の損害賠償請求ができない場合が多く、建物や家財は所有者自身で守らなければならないからです。
また、水漏れや落雷などの被害も対象になります。
この保険は、大きく家財保険と借家人賠償責任保険に分けることができます。
家財保険とは、自身が持つ家具や家電などの損害を補償するものです。
賃貸住宅の場合には、この家財保険加入が基本となる場合が多いでしょう。
一方で、借家人賠償責任保険とはオーナーのために加入するもので、建物の原状回復の修理費用を補償するものになります。
賃貸住宅用に加入した火災保険でカバーされない補償外の内容について
自身が加入した保険の内容を正確に理解していないと、いざという時に保険金の請求をしたら補償外だったということになりかねません。
このような事態を回避するためにも、補償外になりうる内容についてをきちんと把握しておくことが重要です。
たとえば、第三者が起こした過失で水漏れが起こり、それにより家財が破損した場合には自身で加入する保険が適用されます。
この場合は当たり前ですが、故意ではなくすでに破損していたものに関しては保険金はおりません。
しかしながら、水漏れで下の階の住人に損失を与えてしまった場合には、通常の火災保険では責任を取ることが難しくなります。
そのために個人賠償責任保険というものがあります。
賃貸住宅で火災保険とあわせて個人賠償責任保険に入る必要性について
不測の事態により第三者に損失を与えてしまった場合に、火災保険の適用外の部分については個人で賠償責任を取る必要があります。
たとえば、上の章で挙げた水漏れにより下の階の住人に損失を与えてしまった場合や、2階にある住宅の窓から物を落としてしまい通行人にケガを負わせてしまったときなどです。
いずれも賠償問題に発展するので、治療や修理費用を個人的に支払うとなると重く負担がのしかかります。
そんな時の助けになるのが、火災保険でカバーしきれない内容にも対応できる個人賠償責任保険です。
これは、火災保険の特約として入ることができ、商品によっては相手方との示談交渉サービスがついてくるので安心です。
まとめ
日本の法律では、火災による損失を出火元の住人に問うことができないので、火災保険の加入により自身の財産をしっかりと守っていく必要があります。
しかしながらこの保険は、不測の事態により第三者に損失を与えてしまった場合には不十分な補償内容なので、個人賠償責任保険を特約でつけることをおすすめします。
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